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自動車事故における相手方への賠償額は、通常の傷害事故の場合、以下の5つの項目の総額に加害者の過失割合をかけて算出されます。
1つ目は積極損害と呼ばれるもので、被害者が実際に支出した費用を言います。
つまり治療費や入院費用、通院に掛かった交通費などのことです。
2つ目は消極損害と呼ばれ、被害者が入院や通院で休業をした為、得られなかった収入などのことを言います。
3つ目は入通院慰謝料と呼ばれるもので、被害者が入通院した期間に応じて相手方への賠償額が決まります。
4つ目は後遺障害慰謝料と呼ばれ、被害者がこれ以上治療しても改善されない障害(症状の固定)を負ってしまった際、その慰謝料として相手方に賠償するものです。
5つ目は後遺障害逸失利益で、これは被害者が後遺傷害が無ければ得られるはずであった収入を言います。